交通事故証明書とは? / 取得方法について
[事故後の対応]
交通事故が起きた場合に警察へ連絡して調書を作成してもらいますが、作成されたものに基づいて発行されるのが交通事故証明書です。
事故が起きた際に必ず警察へ連絡しましょう。
交通事故証明書が無いと法的に事故が起きたことを立証することができず、被害者請求や後の訴訟で事故の存在を証明する法的な物証が無いことになります。
加害者から事故の存在自体を否定されかねません。
・故照事会番号:管轄の警察署 第〇〇号
・発生日時:日付と明確な時間が記載
・発生場所:路上でも直近の住所が適用される
次は甲と乙に分かれてそれぞれの基本情報が記載されます。
警察の調書に基づいて過失の程度が高いほうが「甲」、低いほうが「乙」になります。
・住所:免許証記載の住所、電話番号
・氏名:フルネームと片仮名の振り仮名
・生年月日:和暦の日付と性別が記載
・車種:自家用(相手側は普通貨物自動車と記載あり)
・車両番号:車のナンバープレートの情報
・自賠責保険関係:有無と保険会社名
・証明書番号:自賠責保険に各々割り振られているID
・事故時の状態:“運転・同乗・歩行・その他”の該当部分に◯が付く
事故類型という欄があり、車両相互の部分には(正面衝突・側面衝突・出合い頭衝突・接触・追突・その他)の欄があります。
各県には交通事故安全センターと言うものがあり、そこで取得できますが全国どこでも対応しています。
旅行中の事故など他県で起きたものでも近くのセンターで申請できますが後日郵送となります。
申請できる人は事故の加害者/被害者に加えて利益を受ける権利のある人(被害者の遺族等)も取得可能です。
人身事故の場合は事故後5年で発行できなくなります。
いつか必要になるものなので、早めに取得しておくのがよいでしょう。
申請用紙自体は近所の警察署や交番にも置いてあります。
センターが遠方の場合は郵便振替でも申請できますし、サイトからでも申請できます。
ただし、サイトからの申請は色々と条件がありますのでHPを確認しましょう。
クリックやタップすると記事が読めます。
春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。
・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。
・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。
・患者様やスタッフが手を触れる所
(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。
・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。
受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。
〒344-0067
埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階
※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。
お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。
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