後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治癒した後も、残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
後遺症と後遺障害、どう違うのでしょうか?
後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味で使われていますが、実は〔後遺症〕と〔後遺障害〕には重要な違いがあります。
1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害
2. 将来においても回復の見込めない状態(症状固定)
3. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められるもの
4. その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もの
5. 労働能力の喪失(低下)を伴うもの
6. その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
※自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。
損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、下図のようにそれぞれ別々の損害として請求することになります。
後遺障害部分の費目は次の通りです。
逸失利益 後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことです。
後遺障害慰謝料 後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。
等級認定されば、入通院慰謝料とは別に請求できます。
その他 将来実施することが確実な治療の費用は医師が必要性を認めていれば請求できます。
また、生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません。
(自賠責上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります)
後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が前提となります。
春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、後遺障害のことでお困りの方に専門的な方へのご紹介をしています。
法律的なことは専門的な方に相談して任せてもらうことで、安心して生活ができます。精神的の辛いこと、悩みを中々打ち明けられないことなど大変かと思います。
ぜひ一度ご相談下さい。