Blog記事一覧 > 主婦(家事従事者)の休業損害について | 埼玉県春日部市中央 ケアメディカル鍼灸整骨院の記事一覧
・受傷から30日間は、100%家事ができないとして計算
・その後30日間は、50%家事ができないとして計算
・その後症状固定までは、25%家事ができないとして計算
主張出来るという考え方もあります。
この主張が通るかどうかは詳細をお聞きしないとなんともいえませんが、大事なことは、どのような根拠をもって、それを主張するのか?
また、それは妥当な金額なのか?前例はあるのか?
これらのことを考えながら、交渉に臨むと良い結果が出るのではないでしょうか。
(正直、Kさんの場合、30日間認められれば御の字だと思います)
自賠責基準の通院慰謝料に関しては、「通院実日数の2倍」と「治療期間」のいずれか少ない方となりますので、少ない方の「52(日)×2」が適用され、104日が対象となります。
自賠責保険の計算基準は法律で決まっている。
1日4,200円となるので、通院慰謝料は52(日)×2×4,200=436,800円
休業損害が1ヶ月認められたとして、30×5,700円=171,000円
つまり、Kさんの休業損害と慰謝料の合計は171,000+436,800=607,800円
これに、通院にかかった交通費と治療費等が加算された金額が賠償額となる可能性があります。
万が一、始めの交渉からそれをすべて支払うと保険会社が言ってきた場合、Kさんが特に指摘していない部分で、他の項目を削られている可能性を疑って下さい。
相手を疑うのは良いことではありませんが、保険会社との交渉に関していえば、そのくらいの心構えでことに臨むべきだと思います。
当然ですが、この休業損害に関しても、主張しなければ支払ってもらえないと考えておくべきでしょう。
専業主婦(主夫)であっても休業損害は出るので慰謝料とともに正しい計算方法で請求しよう!
専業主婦(主夫)であったとして、休業損害は認められるにも関わらず、それを知らない方が多すぎます。
専業主婦(主夫)というのは大変な仕事量です。
それが交通事故により、不便を強いられるわけです。
専業主婦のお仕事というのは、本人ができないから「じゃあ、今日はお休みね」というわけにもいきません。
是非しっかりとした知識で対応していきましょう。