

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、交通事故で負いやすいむちうちの専門治療をおこなっております。
また、保険のお手続き、慰謝料の交渉なども専門家が対応させていただきますのでお任せください。
タクシー運転手の方は、まさか自分の乗っている車が交通事故に遭うなんて想像していないかと思います。
しかし、安全運転が当たり前のタクシー運転手の方でも交通事故というのは突然起こるものですので、いつご自身の身に降り掛かってくるかは分かりません。
万が一交通事故に遭われてしまったという場合には、お早めに春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院へご相談ください。
タクシー運転手の方は常に安全運転を心がけておりますので、スピードの出し過ぎを始め無謀な運転をすることは無いでしょう。
しかし、相手の車に急に追突されてしまうというタクシー事故に遭遇してしまうかも知れません。
こうしたもらい事故によって生じやすいのがむちうちという怪我です。
一般的な治療では改善しないことも多いので、春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院治療でしっかりと改善させていきましょう。
「タクシー運転手の方の交通事故の保険のお手続きなども当院にお任せください」
自賠責保険、任意保険、被害者請求など様々な形でご相談をいただければと思います。
体の調子が悪く仕事を休まないと行けない場合も、交通事故の保険で保証が受けられます。
複雑になりがちな交通事故の慰謝料の交渉なども、提携している弁護士事務所がありますので、専門家が対応させていただきます。
車社会の埼玉春日部でのタクシーの運転手の方の、体の健康を支えていければと思います。
ぜひ春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にまずはご相談して下さい。
クリックやタップすると記事が読めます。
労災保険は通勤中の事故場合でも使用できるという事はご存じでしょうか?
「通勤中に自転車にぶつけられた」「自動車で通勤中に事故を起こしてしまった」など、こういった場面でも労災保険を使用できるのです。
春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、労災保険指定医療機関であり、今まで数多くの労災患者様の対応をさせて頂いた経験がありますので、通勤の事故に遭われましたら、是非一度当院までご来院下さい。
労災保険を申請する際は勤めている会社を間にいれますので、人によってあまり使いたくないと思われるでしょう。
しかし、労災保険を使用すれば、窓口負担金は0円でしっかりと治療を受けることが出来ますのでご自身の為にも使用しましょう。
手続きなどについて不安がございましたら、春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院が全て解決致しますので、お気軽にご相談下さい。
通勤中の事故以外でも、業務中に発生した事故やケガは全て労災保険が適応となります。
「軽いケガだから治療を受けなくても大丈夫」と思っていると、後から症状が悪化してくるケースもあります。
春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では労災保険の手続きサポートから治療まで行っておりますので、安心してご来院下さい。
ご自身が任意保険に加入され、人身傷害の特約条項に単独事故が含まれていれば、この保険を使って治療できます。
詳しくは、ご自身が加入している損害保険会社にお尋ねください。
任意保険の加入内容によっては、ご自身が未加入でも、ご家族の誰かが加入している保険が使えることもありますので、よくお調べください。
この人身傷害特約を使って治療する場合は、自賠責保険の枠内の治療費、交通費、休業損害補償、慰謝料が支払われます。
またこの保険を使った場合でも、翌年の任意保険の更新時に保険料金は上がりません。
上記の何れにも加入していない場合は、ご自身の健康保険を使って、ご自身で治療費を支払って通院する事となります。
ただし、何かの傷害保険に加入されていれば、損害保険会社に連絡入れれば該当する保険金の支払いを受けられます。
病院での治療
事故後は、直ちに信頼のおける先生の診察を受け治療を開始する必要があります。
『治療費が自己負担なら我慢する』と仰る加害者の方もいらっしゃいますが、後日痛みが出たり、自然治癒すると思っていたら中々治らない、といったケースも多く見受けられます。
これらを避けるためには、例え直後に交通事故の症状が軽かったとしても、躊躇なく病院で治療を受けなければいけません。
自損事故、または過失割合が100%自分にある場合、自賠責保険で治療を受けることは出来ません。
しかし任意保険に加入している場合、その補償内容によっては治療費がカバーされる場合がございます。
また、万が一任意保険に加入していない場合には、健康保険を利用して治療費をカバーすることができます。
更に、事故車両に同乗されていた方は、自損事故の場合であっても自賠責保険が適用されます。
例え過失割合100%の車両に同乗していたとしても、自賠責保険は適用することが可能です。
・人身傷害の補償内容
・ご契約中、補償対象車両に搭乗している方
・補償対象車両に搭乗中の交通事故への補償
・契約者両以外の自動車搭乗中の交通事故への補償
・歩行中の自動車事故や、自転車などの運転中の自転車事故でも補償
支払いの対象となるのは治療費などの実費、休業損害、精神的障害、将来の介護料などとなります。
保険会社、プランにより補償対象が変わってくるのでご確認ください。
怪我の程度によって違いますが、平均的な治療期間としては6ヶ月~7ヶ月の治療期間が必要になります。
回復が早ければ、2週間程度で7割程度は症状が和らぎますが、根本的に治すには最低でも3カ月は必要となります。
中途半端な治療は、最悪の場合には後に後遺症を残す原因にもなりますので、完全に回復するまで最後まで治療しましょう。
知らず知らずに毎月色んな保険料を払って方もいらっしゃると思います。
どれかの保険が該当するかもしれませんので、一つ一つじっくり調べてみてください。
春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、自損事故の方も治療が出来ます。
健康保険になるか任意保険になるかはご相談をいただけたらと思います。
体をしっかり治して仕事や生活を快適にしていきましょう。
クリックやタップすると記事が読めます。
春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。
・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。
・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。
・患者様やスタッフが手を触れる所
(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。
・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。
受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。
交通事故にあわれた場合は、まずはじめに、整形外科に診察に行き診断書をいただくと思います。
当院に来られる多くの交通事故患者様は、整形外科に通院してもシップと痛み止めだけでリハビリをしてくれない、なかなか改善しない。
と言われ当院に紹介されたりご自身で調べられ来院されています。
ご存じない方も多いですが交通事故治療は整骨院でも病院と同じように自賠責保険が適応され無料で治療ができます。
交通事故にあわれた際病院に行かれ、レントゲンやCTなど画像診断を受けると思いますが、むち打ちや捻挫、打撲等の筋肉や靭帯等の軟部組織の損傷は画像診断では異常が見られないケースが多くあります。
もしも、骨折や脱臼など画像診断で異常がある場合は、病院でも整復や理学療法などのリハビリを施されます。
画像診断等で異常がなければ、シップと鎮痛剤の処方で経過をみていくことが多いです。
国家資格を受けた打撲・捻挫・挫傷など筋肉や靭帯など軟部組織損傷のリハビリ経験の豊富なスタッフが、患者様の症状をしっかり確認し、むち打ちなどで筋緊張がきつくなった部位を整体、操体法や手技療法、運動療法で緩めることにより血行が促進され、痛みや可動域の回復が格段に早くなっていきます。
又、長期的に筋緊張が起こったことによる骨格のゆがみを取り除く矯正などを併用し後遺症の残らないように施術していきます。
定期的な検査や診断は病院へお願いし、疼痛緩和や症状改善のリハビリは春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にお任せください。
交通事故に対する治療の場合は、保険会社に春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にて、リハビリの通院をしたい旨をお伝えください。
まずは、つらい症状がある場合は先に当院にご来院いただいて、施術を受けていただくことも可能ですので、一刻も早いリハビリの開始をお勧めいたします。
その中には、保険会社さんとのやり取りがわからない等の質問をされる場合がありますので、保険についても、わからないことがあればお気軽に春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にご相談ください。
腰椎すべり症とは、腰椎が前方に滑ってしまっている状態です。
腰椎(腰の骨)は、筋肉や靭帯、椎間板などの組織で支えられていますが、加齢や姿勢などの生活習慣などにより、強度や柔軟性が衰えてしまいます。
すると、支える力が衰えてしまっているため、腰椎が少しずつ、前のほうへとずれてきてしまいます。
このように腰椎が前方へすべってしまうため「腰椎すべり症」と呼ばれています。
腰椎すべり症は40代以降の中高年に多く見られますが、症状は強い痛みではなく、なんとなく腰が重いといった方が多いようです。
安静にしていることで痛みは治まることが多いですが、座り続けたり、立ちっぱなしでいる、など同じ姿勢を続けることで痛みが増してきたりします。
痛みの原因としては、すべってしまった腰椎が、脊髄神経に触れて圧迫したり、すべった腰椎のせいで体がゆがみ、筋肉の問題を起こし痛みが出ると考えられます。
そして、腰椎すべり症は坐骨神経痛へとつながるケースも多いというのが特徴です。
すべり症により前にすべった腰椎が、坐骨神経を圧迫してしまい、お尻や太ももに痛みを感じることもあります。
治療に関しては、滑っている腰椎に負担をかけないことが必要になります。
当院では、このすべり症に対する治療には腰の負担を減らし、各関節の柔軟性を付けて骨盤周囲の筋力を上げていく治療をしています。
もし病院や整形外科などで、腰椎すべり症と診断され特に何の改善方法もなくお悩みの方がいましたら、是非一度ご相談ください。
当院の矯正施術は、お薬を使うことなく、自然治癒力を高めていくという治療方法です。
腰痛、肩こり、首の寝違え、鍼灸治療、整体、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。
健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。
病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。
春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、交通事故で負いやすいむちうちの専門治療をおこなっております。
また、保険のお手続き、慰謝料の交渉なども専門家が対応させていただきますのでお任せください。
代行運転手の方は、まさか自分の乗っている車が交通事故に遭うなんて想像していないかと思います。
しかし、安全運転が当たり前の代行運転手の方でも交通事故というのは突然起こるもので、自分の身に降り掛かってくるかは分かりません。
夜暗い中で運転がほとんどかと思います。夜勤で道が見えづらく、対向車もスピードを出していることが多いです。
万が一交通事故に遭われてしまったという場合には、お早めに春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院へご相談ください。
代行運転手の方は常に安全運転を心がけておりますので、スピードの出し過ぎを始め無謀な運転をすることは無いでしょう。
しかし、相手の車に急に追突されてしまうという代行運転手の方の交通事故に遭遇してしまうかもしれません。
こうしたもらい事故によって生じやすいのがむちうちという怪我です。
一般的な治療では改善しないことも多いので、春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院治療でしっかりと改善させていきましょう。
複雑になりがちな交通事故の慰謝料の交渉なども提携している弁護士事務所がありますので専門家が対応させていただきます。
車社会の春日部での代運転手の方の、体の健康を支えていければと思います。
ぜひ春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にまずはご相談して下さい。
春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。
・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。
・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。
・患者様やスタッフが手を触れる所
(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。
・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。
★患者様へのお願い★
受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。
ケアメディカル鍼灸整骨院
〒344-0067
埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階
※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。
お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。
月曜日~金曜日
10時~19時30診療受付
土曜日
10時~17時30受付
日曜日、祝日
10時~14時受付
休診日
お盆、年末年始
☎:048-752-7665
✉:care_m45@yahoo.co.jp
QRコード
腰のヘルニアは、日本では男性でとても多い症状です。
それは、骨盤の形や姿勢、筋肉量によることが多いです。
腰椎の椎間板と言われる軟骨組織が、本来あるべき所から飛び出て、神経を圧迫して痛みなどが生じる疾患です。
腰に急に負担がかかる、または繰り返し負担がかかることにより、椎間板に圧力が加わった結果、腰椎椎間板ヘルニアになるのです。
腰椎椎間板ヘルニアは、急性タイプと慢性タイプの二つの型に分類されます。
急性のヘルニアは、重いものを急に持ち上げることや、くしゃみをした場合などに起こるものです。
慢性の腰椎椎間板ヘルニアは、繰り返しの動作や腰への慢性的なストレスです。
腰に違和感を感じてから、その後痛みを感じたり、感じなかったりといった症状を繰り返しながら次第に慢性のヘルニアの症状を起こすようになります。
腰椎椎間板ヘルニアは20〜40代の方に多く発症し、ほかの腰椎の病気に比べ、若い人に多いという特徴があります。
しかし、10代では椎間板がまだ老化していないので、発症は比較的少ないようです。50代以降になると、ヘルニアと似たような症状を起こす腰部脊柱管狭窄症のほうが多くなります。
腰椎椎間板ヘルニアの初期症状は、同じ姿勢を維持することが辛い、運動能力や足の感覚の低下などがあります。これらの症状が進行すると本格的な腰椎椎間板ヘルニアの症状が出てきます。
痛みは片側の下肢や、臀部から足にかけて発生することが多くありますが、悪化すると、片側だけでなく両側に出たりもします。
痛みの程度は、夜も眠れないほどの激痛、ジワジワと痛む…など、人それぞれです。但し、急性のヘルニアの場合は、多くは激しい痛みが特徴で、痛みの為に歩行することが困難になる事もあります。
腰椎椎間板ヘルニアのおよそ80〜85%は自然経過で症状が回復したり治癒したりするといわれています。
まず、痛い時には、体を動かさない様(安静)にすることが第一です。
次に、コルセットの装着、牽引や腰部の整体、鍼灸治療、超音波治療などがあります。
それでも改善がみられない時は、手術の可能性もでてきます。
ケアメディカル鍼灸整骨院では、鍼灸治療、整体、超音波治療、ストレッチ、コルセット固定などを体の症状に合わせて施術していきます。
異変を感じた時はすぐにケアメディカル鍼灸整骨院にご相談下さい。
後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治癒した後も、残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
後遺症と後遺障害、どう違うのでしょうか?
後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味で使われていますが、実は〔後遺症〕と〔後遺障害〕には重要な違いがあります。
1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害
2. 将来においても回復の見込めない状態(症状固定)
3. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められるもの
4. その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もの
5. 労働能力の喪失(低下)を伴うもの
6. その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
※自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。
損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、下図のようにそれぞれ別々の損害として請求することになります。
後遺障害部分の費目は次の通りです。
逸失利益 後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことです。
後遺障害慰謝料 後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。
等級認定されば、入通院慰謝料とは別に請求できます。
その他 将来実施することが確実な治療の費用は医師が必要性を認めていれば請求できます。
また、生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません。
(自賠責上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります)
後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が前提となります。
春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、後遺障害のことでお困りの方に専門的な方へのご紹介をしています。
法律的なことは専門的な方に相談して任せてもらうことで、安心して生活ができます。精神的の辛いこと、悩みを中々打ち明けられないことなど大変かと思います。
ぜひ一度ご相談下さい。
万が一ご自身が加害者の事故を起こしてしまったという場合にも、きちんと怪我の治療をしていくことは大切です。
交通事故治療を受ける際には、自賠責保険を使うことが出来ますが、これは人身事故の被害者の方のみ使用できる保険です。
そのため、最初から保険を使うことが出来ないと諦めて痛みがあっても我慢してしまう方も少なくありません。
しかし、加害者の事故でもむち打ち症など早期治療が必要なケースも多いため、まずは春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院へご相談ください。
任意保険に加入しているという場合には、加害者の事故であっても、治療費負担0円にて交通事故治療を受けられるということも知っておきましょう。
ご加入の保険内容を確認してみてください。
ご自身が加害者の事故を起こしてしまったという場合には、その後の手続きや相手への損害賠償などのことばかりに気を取られてしまいご自身の怪我の治療が後回しになってしまいがちです。
怪我を負ったままではその後のこともきちんと進めていけなくなってしまいますので、春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院での治療もきちんと続けていきましょう。
クリックやタップすると記事が読めます。
交通事故証明書とは? / 取得方法について
[事故後の対応]
交通事故が起きた場合に警察へ連絡して調書を作成してもらいますが、作成されたものに基づいて発行されるのが交通事故証明書です。
事故が起きた際に必ず警察へ連絡しましょう。
交通事故証明書が無いと法的に事故が起きたことを立証することができず、被害者請求や後の訴訟で事故の存在を証明する法的な物証が無いことになります。
加害者から事故の存在自体を否定されかねません。
・故照事会番号:管轄の警察署 第〇〇号
・発生日時:日付と明確な時間が記載
・発生場所:路上でも直近の住所が適用される
次は甲と乙に分かれてそれぞれの基本情報が記載されます。
警察の調書に基づいて過失の程度が高いほうが「甲」、低いほうが「乙」になります。
・住所:免許証記載の住所、電話番号
・氏名:フルネームと片仮名の振り仮名
・生年月日:和暦の日付と性別が記載
・車種:自家用(相手側は普通貨物自動車と記載あり)
・車両番号:車のナンバープレートの情報
・自賠責保険関係:有無と保険会社名
・証明書番号:自賠責保険に各々割り振られているID
・事故時の状態:“運転・同乗・歩行・その他”の該当部分に◯が付く
事故類型という欄があり、車両相互の部分には(正面衝突・側面衝突・出合い頭衝突・接触・追突・その他)の欄があります。
各県には交通事故安全センターと言うものがあり、そこで取得できますが全国どこでも対応しています。
旅行中の事故など他県で起きたものでも近くのセンターで申請できますが後日郵送となります。
申請できる人は事故の加害者/被害者に加えて利益を受ける権利のある人(被害者の遺族等)も取得可能です。
人身事故の場合は事故後5年で発行できなくなります。
いつか必要になるものなので、早めに取得しておくのがよいでしょう。
申請用紙自体は近所の警察署や交番にも置いてあります。
センターが遠方の場合は郵便振替でも申請できますし、サイトからでも申請できます。
ただし、サイトからの申請は色々と条件がありますのでHPを確認しましょう。